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入門講座

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ご質問、受講希望等はお問い合わせページより

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折り返し、メールにてお知らせいたします

​スケジュール

月に一度、全3回 (3か月) の講座です 例 毎月第3水曜日 等

​時間 4時間 開催日により違いますのでご確認ください

 

昼食は済ませてご受講ください

必要でしたらお飲み物はご持参ください

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​教室

要長千(カナセン)教室

​ひばりが丘教室

​板橋大山教室

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受講費用 29,150円 + 施設費 + 材料費

【内訳】

受講料 26,400円 (8,800円 × 全3回  / 税込)

教材費 2,750円 (3回分のレシピ、型紙代 / 税込)

施設費 

     要長千(カナセン)教室、ひばりが丘教室は

     600円 (全3回分  / 税込) 

     板橋大山教室は

     3、600円 (全3回分  / 税込)

材料費 毎回2,000円前後 

       サイズによって異なります 

       当日現金にてお支払いいただきます

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講座受講規約 

お申込み前に必ずご確認下さい

 

本規約は、「あずきもなか犬服レッスン」(以下「甲」という)が行う講座(以下「本講座」という)における甲と受講者(以下「乙」という)との間の契約関係に適用し、お申し込みいただいた時点で、本規約を了承したものとみなします。

 

第1条(受講の申込み)

1 本講座の受講申込みは、甲が定める所定の方法に従って行うものとする。

2 乙が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえで、本講座を申し込むものとし、法定代理人の同意を得たことを証する書面を提出するものとする。

 

第2条(受講契約の成立)

1 本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとする。但し、乙から本講座の受講の申し込みから支払いに至るまでの間に、本講座が定員に達しているときは、甲の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとする。なお、甲の承認がない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金するものとし、返金に利息は付さない。

2 乙が、反社会的勢力または反社会的活動を行う団体に所属し、または関係性を有している場合には、甲は受講を拒否することができる。また、受講料の決済が完了した後に、前段の事実が発覚した場合は、甲は受講契約を解約することができる。なお、決済済みの受講料の返金については、前項と同様とする。

 

第3条(受講料の額)

 講座受講にかかわる受講料等の額は、講座ごとに、別途定めるものとする。

 

第4条(決済方法)

1 本講座の受講料等の決済方法は次に定めるとおりである。

(1) 銀行振込(一括支払い) 
受講料の全額を、甲が指定する銀行口座へ振り込む方法。

(2) クレジットカード決済
クレジットカード決済を導入している場合に限り、クレジットカード決済ができるものとする。

2 前項のいずれの場合においても、支払いにかかる手数料は乙が負担するものとする。 

3 講座費用が2万円を超える場合は分割支払も可とするか甲と相談できる。

 

第5条(受講のキャンセル)

1 本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生するものとする。なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催の日」はその最初の日をいい(以下、同じ)、「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいう。また、本講座のキャンセルの通知があった時点は、メール、郵送その他明確な方法による通知が甲に到達し、甲が覚知した時点をいう。甲の休業日の電話連絡は明確な通知には含みません。

(1) 講座開催日の10日前から3日前までにキャンセルの通知があった場合
受講料の額の50%の額

(2) 講座開催日の3日前から講座開催前日までにキャンセルの通知があった場合
受講料の額の100%の額

(3) 講座開催日以降にキャンセルの通知があった場合
未受講部分にあたる講座受講料の50%の額

なお、銀行振込手数料及びクレジットを利用した場合の分割手数料は、乙の負担とする。

2 教材等の返送について
上記規約に基づき解約された場合、お手元にある受領済みの解約部分に相当する教材等は、解約後すみやかに甲に返送するものとする。なお、返送にともなう送料は乙の負担とする。

 

第6条(受講料の返金)

 受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。

 

第7条(講座の振替)

 乙が天災等の不可抗力により講座に出席できない場合において、甲が認めるときは、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができるものとする。

 

第8条(講座開催の中止)

本講座の受講の申込者が最少開催人数に満たない場合や甲のやむを得ない事情で、甲は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができる。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとする。ただし、返金につき利息を付さない。

 

第9条(講座修了等の要件) 

本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした場合に、受講修了とする。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、甲が別に定める、試験合格、受験料の支払い等の甲が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとし、資格の認定は、保証されているものではない。

 

第10条(資格の認定) 

本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の甲が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。

 

第11条(著作物)

1 本講座の受講において、乙が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は甲に帰属し、乙が甲の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じる

(1) 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為

(2) 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為

(3) 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為

2 前項の著作権侵害があった場合には、甲の指示に従い、著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をするものとする。

3 乙は、本著作物等について注意義務をもって適切に管理するものとする。

4 乙は、本著作物等を用いて特許権、意匠権、商標権などの知的財産を自己又は第三者をして権利化してはならない。

 

第12条(秘密保持)

1 乙は、本講座を受講するにあたり、甲によって開示された甲固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じる。

2 前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとする。

 

第13条(遵守事項)

 乙は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)甲及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと

(2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、甲及び講師に一切の責任を求めないこと

(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと

(4)本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと

(5)本講座の内容につき、録音又は録画した場合には、甲の求めに応じて直ちに記録媒体を破棄すること

 

第14条(受講資格の失効)

乙が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに甲の如何なる講座の受講もできなくなるものとする。なお、受講資格を失効した場合の返金は、第5条に準じる。

(1)本規約又は法令に違反した場合

(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(3)協会等の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合

(4)協会等又は協会等の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(5)協会等の事業活動を妨害する等により協会等の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる者等、反社会的勢力に該当することが判明した場合

(7)受講契約の申し込みの際の虚偽の情報を伝えた場合

(8)その他、当協会が不適切であると判断した場合

 

 

第15条(地位の譲渡)

1 本講座の乙の地位を第三者に譲渡することを禁じる。

2 乙が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できないものとする。なお、乙の死亡に伴う返金は、第5条に準じる。また、返金手続きは乙の相続人が行うこととし、その場合は相続人であることを示す書類を提出するものとする。

 

第16条(損害賠償)

乙は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、甲及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

 

第17条(条項等の無効)

 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

 

第18条(訴訟管轄)

 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をその管轄裁判所とする。

 

第19条(協議事項)

 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

以上

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